看板にキャラクターって載せていいの?著作権の実態

看板にキャラクターのイラストや写真を載せたいというお問合せをよくいただきます。そこで問題となるのが「著作権」です。本日は「キャラクター看板と著作権」についてお届けします。
看板にも著作権があるのか?
看板のデザインには、著作権が発生します。デザインは、著作物とみなされます。そのためデザインを模倣すると著作権の侵害として処罰を受ける可能性があります。具体的には、損害賠償の請求や差止請求によって看板を撤去しなければなりません。
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キャラクターを看板に載せるのは禁止?
よく街中や教育機関などで、看板やパネルにキャラクターのイラストや写真を載せていることを見かけます。著作権の視点から許されるのかどうか、考えてみましょう。
キャラクター看板の場合を製作する場合は、看板に載るキャラクター自身に著作権があるかを考えなければなりません。キャラクターは制作者もしくは制作会社の著作物となり、著作権が発生する対象です。そのため、許諾なく使用すると著作権の侵害にあたります。
キャラクターを看板に使用し問題になった事例
キャラクター看板を製作し問題になった事例として、よく取り上げられるのがディズニーの例です。ある小学校の卒業制作でプールにミッキーマウスの絵を描いたところ、著作権違反で絵を消すことになったという話です。卒業制作で描いた絵を消すように命じたことは、一見酷なように思われます。 ですが、小学校側が無断使用をしたため、キャラクターの著作権侵害にあたりこのような結果となりました。
キャラクター看板が許される場合
以上の事例を踏まえた上で、キャラクター看板の製作が許されるケースは次の2つの場合と考えます。
- 著作者の許可を得た場合
- 教育機関における一時的な使用の場合
1,著作者の許可を得た場合
前述の事例では、許可無くキャラクターを使用したために撤去しなければならない結果となりました。ここでポイントとなるのは「キャラクターを無断で使用した」という点です。著作権は、著作者がもっている権利です。そのため、著作者の許諾さえあれば使用を認められ侵害にはあたらなくなります。 実際に、著作者に事前に許可を取り、キャラクターを壁や看板に描いたという事例があります。しかるべき手段を取れば、使用が認められる場合もあるということです。
2,教育機関における一時的な使用の場合
こちらは法律的に認められている事例です。運動会や文化祭など、学校などの教育機関において授業の過程でキャラクターを使用する場合は、著作者の許可なしに使用出来ます。著作権法第35条でもきちんと定められています。 ただし、これは例外的な規定です。仮に、何らかの理由で授業の過程での使用が著作権侵害に触れた場合、責任の所在は学校側となります。 また、無断使用が認められる授業の過程を過ぎてもなお掲載・展示を続ける場合は、著作権侵害に及ぶ場合もありますのでご注意ください。
まとめ
キャラクター看板の製作は、原則として認められていません。製作・設置を検討している場合は、そのキャラクターの著作権をきちんと調べ、無断で使用しないよう注意しましょう。また、キャラクター看板の使用が認められるケースを紹介しましたが、商用使用はより取り締まりが厳しい恐れがあります。絶対に著作者に無断で使用することのないよう、気をつけていきましょう。
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