知らないと損をする!看板にまつわる法律お教えします

看板には、市区町村単位で設けられた法律・条例があります。各地域により内容は異なりますが、基本的に日本全国の地域で細かなルールが決められています。昨今、看板の安全面や景観・街並みを重視して市区町村では取り締まりを強化しています。せっかくお金をかけて作った看板が、法律・条例を破ってしまったために撤去しなければならない...。その撤去費用まで自分で負担しなければならない...。そんな自体を招くことのないよう、看板にまつわる法律と条例の紹介と守るべきポイントを抑えていきましょう。
法律・申請の種類
看板を設置する際に必要な法律・条例と、設置する看板によって必要な申請は、主に次の3つです。
屋外広告物許可申請
道路占用申請
工作物確認申請
これらのポイントと注意すべき点を詳しくご紹介します。
屋外広告物許可申請
屋外広告物許可申請は、屋外に常時または一定期間継続して設置する看板や広告掲載を対象とする条例です。お店の外壁にある看板はもちろん、一時的に掲出するキャンペーン等の看板も、条例の対象となる場合があります。看板を設置する際には、この申請を行政に提出し、許可をもらう必要があります。
許可申請が必要な場合とは?
次のような場合には必ず申請が必要となります。
大きな看板を設置する場合...看板の大きさは、各地域によって規定が異なります。一般的には5m2~10m2の範囲内で規定をされている場合が多く、規定の範囲を超える場合は申請が必要です。
看板を複数設置する場合...小さな看板でも複数お店に設置し、総面積が大きくなる場合は申請が必要となります。壁面看板、袖看板など何台かの看板設置を検討されている場合は注意しましょう。
看板の色・デザインが派手な場合...市区町村によって、景観の統一を図るために看板の色やデザインに規制をしている場合があります。(通常、景観条例と呼ばれています
。)京都などが代表として挙げられますが、景観規制を行う地域は全国に広がってきています。看板の色やデザインが派手だと条例違反として申請をしても許可が下りない場合もあります。申請前に事前に地域の景観条例を調べておくとよいでしょう。
看板の照明が華美な場合...地域によっては、LEDやネオンなどの看板の照明に関する規制を設けている場合があります。
敷地外に看板を設置する場合...自分のお店やオフィスから離れた場所に、広告看板や案内看板を設置する場合をさします。この場合は、看板の大きさにかかわらず必ず申請が必要となります。
こちらの条例は、市区町村によって規制の内容が大きく異なる場合があります。看板の設置をお考えの際は、地域の条例を事前に確認した上で、計画を進めましょう。
道路占用許可申請
道路占用許可申請は、看板が道路に突き出している場合に必要になる申請です。主に「壁面看板」「袖看板」「オーニング(テント)」「スポットライト」などが対象の看板に当たります。一般的には、地面から看板までの高さ、道路にどれだけはみ出しているかの出幅に制限が設けられています。
道路は誰もが自由に通行できる場所です。その場所に看板を設置することは、通行の妨げになるとみなされます。そのため、道路占用許可を取得し看板の設置を認めてもらう必要があるのです。許可の際には、占用料を支払います。金額は物件の種類や大きさ、道路の種類(国道、都道府県道、市区町村道)によって異なります。また、道路占用許可は一定期間で更新が必要となりますので、ご注意ください。
工作物確認申請
工作物申請は、看板の大きさが4mを超える場合に必要になる申請です。主に「ポール看板」「袖看板」「自立看板」「塔屋看板」などが対象の看板に当たります。工作物確認申請は、看板本体の大きさが4m以上の場合に申請が必要なので、比較的に大きな看板の設置を考えている方は注意が必要です。申請には多くの書類を必要とし、看板の基礎や構造に関する専門的な情報も提出しなければなりません。
まとめ
看板には、安全面や景観・街並みに配慮するべく規制が多くあります。今回はこのような法律をご紹介させていただきました。