犬のフンに困っている!糞害の法律・自分で出来る対策とは

犬のフンによる被害。法的な規制はあるのか?効果の高い対策は?「犬のフン被害」でお困りの方に役立つ情報をお届けします。
犬にまつわるトラブルが多発!
日本の世帯数の15%程度が犬をペットとして飼う時代。街中を歩いていても犬の散歩をしている人を数多く見かけます。生活に喜びが増えたり、人と人を繋ぐコミュニケーションが増えるという理由から飼う人が多いようです。
飼育数の増加とともに増えているのが、犬にまつわるご近所トラブル。
人やペットにケガを負わせてしまうケースや、吠え声がうるさいケース。犬は「癒やし」を与えてくれる存在である一方で、ご近所にとっては害を生むケースも少なくありません。
そして、被害の中でも多いのが、「犬のフン」の処理にまつわるトラブル。散歩の最中にフンを片付けず、自宅前にフンがたびたび放置されて困っている。1度でも被害を受けた方は、多くいらっしゃるかと思います。
本日は、犬のフンへの法的規制・自分で出来る対策についてご紹介しましょう。
犬のフンに対する法律ってあるの?
犬のフンの不始末には、以下の様な法律が適用されるケースがあります。
軽犯罪法
軽犯罪法では、以下の様な場合、罰則対象になると記されています。
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できる。
犬のフンは文章中の「その他の汚物」とみなされるため、放置している場合、罰則が課せられるケースがあります。
廃棄物処理法
廃棄物処理法では、廃棄物を以下のように定義しています。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物
つまり、犬の糞はこの「廃棄物」に含まれており、それを不法投棄することは違法行為です。
違反とみなされた場合には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という罰則が課せられる場合もあります。
地方自治体による条例
自治体によっては、管轄地域に対して条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合があります。
自治体には、公園や道路等をキレイに保つ役割があり、犬のフン害は環境美化の妨げになるとみなされているためです。そのため、地域によっては、飼い主に犬のフンを始末することを義務付けている場合があります。
犬のフン害を減らしたい!自分でできる対策は?
そうはいっても、フン害を受けたからといって法律の適用は難しいケースもあります。継続的な被害を受けたり、犯人を特定しなければそもそも訴えることは難しいと考えたほうが良いでしょう。
そこで、まずは自分で出来る簡単な対策を考え、打てる手を試してみましょう。
犬の嫌がる成分が入った薬剤を撒く
飼い主が処理をしないならば、そもそも犬が寄り付かないようにするという対策です。
処理しない飼い主が悪いため、犬には少し気の毒な方法となりますが、フン害を防止するための1つの手法としてご紹介します。
犬には、キライな匂いがあります。今では、ホームセンターなどに行けば、犬が嫌う匂いのする専門的な薬剤が販売されていますので、そちらを使用してみるのも手でしょう。
また、木酢液・竹酢液などと言った害虫忌避などに使用される薬剤も有効です。ホームセンターや100円ショップで簡単に購入できます。
フン害が気になる箇所に数か所散布・設置することで、被害を低減できるでしょう。
犬のフン警告の看板を立ててみる
対策の1つとして考えられるのが、看板の製作。
たかが看板で対策出来るの?と思われる方もいるかとは思いますが、犬のフン害禁止の看板は一定の効果があると言えるでしょう。
看板の効果は、警告文とデザインが大きく関係します。
警告文にはただ単に「禁止」と記載するのではなく、犯人が特定出来た場合は警察へ通報する等、少し強めの警告の方が効果的でしょう。
また、一緒に「防犯カメラ設置」の看板を設置することもオススメです。飼い主としては、防犯カメラが設置されていると、犬のフンを放置しておけない危機に迫られます。
フン禁止の看板のみではなく、その他の警告も加えながら、フンを放置できない環境づくりをすることが重要です。
関連:犬のフン対策には看板が効果的!製作・取り付けのポイント
まとめ
犬のフンによる被害において悪いのは、犬ではありません。その飼い主に責任があります。そのため、薬剤散布のような犬に対する直接的な対策は、少々心が痛む方もいるでしょう。そのため、まずは警告看板を立てることがオススメです。
看板の効果が見られない場合には、警察に相談し、地域パトロールやその他対策を警察とともに考えていきましょう。